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失業保険を受給中にハンドメイド作品をネット販売すると不正受給になる?

失業保険受給中にハンドメイド作品を販売する女性 販売
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会社を辞めて失業保険(雇用保険)を受給している友人から「失業保険(基本手当)をもらっている間に、ハンドメイド作品を作ってネット販売したら不正受給になるの?」という質問がきました。

失業手当がすぐ入るわけではなく(すぐに雇用保険が受給できないケースもあり)、その間にも生活をしていかなくてはいけない。そんな時、趣味のハンドメイド作品をネット販売をして、少しでも生活費にしたい!そう思う方もいらっしゃるのでは?

雇用保険を受給中にハンドメイド作品をネット販売できるのか?

言われてみたら私も良く分からないし、そういう時ってどうなるのかという疑問を感じ、また同じように悩んでいる方がいるのではと思い、早速ハローワークに確認して記事にしてみました。

この記事で分かること
・失業保険受給期間中にハンドメイド作品を販売するのは不正受給になるのか?
・仕事をしながらハンドメイド作品を販売していた人が、離職をして雇用保険を受給する場合にはハンドメイド作品の販売は引き続きできるのか
・個人事業主に

(記事内では「雇用保険」を「失業保険」としています。また受給中に受け取る「基本手当」も「失業保険」としています。)

併せて、ハンドメイド作家(個人事業主)となった場合の保険やお金のお話については記事にまとめてますので、参考にして頂ければと思います。

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ハンドメイド作品のネット販売は内職になる?

ハローワークの方にうかがったところ、失業保険を受給中でもハンドメイド作品販売は一定の条件を満たしていれば失業保険を満額もらうことができるそうです。

まず、ハンドメイド作品の販売ですが、作業時間によって「アルバイト」か「内職」かに分かれます。

1日の労働(作業)時間

「4時間以上」はアルバイト
「4時間未満」は内職

ハンドメイド作品は家で作ることが多いので、仕事の内容的には「内職」というのが当てはまりそうですが、実は労働時間で区別されます。

作業時間が1日4時間以上になってしまうと、報酬額に関係なくその日の失業保険は不支給になってしまうので注意してください。

ハンドメイド作業は集中すると4時間以上超えてしまうことがありますよね。作業のみ行って、作品の販売に至らない収入ゼロの場合でも、その日は就労したとみなされて不支給になってしまうんです!

作業の中には、製作、商品を販売する準備(画像撮影・商品説明をネットにあげるなど)、配送手続きなど細かい仕事がいくつもあります。

くれぐれも1日の作業時間が4時間を超えないこと、1週間の作業時間が20時間未満になるように調整する必要があります。

そしてもう1つ気をつけないといけないのが収益。まだ販売を始めたばかりのネット販売初心者さんなら、売り上げが少ないと思いますが、人気ハンドメイド作家さんとして既にそれなりの売り上げがある方は注意が必要です。

作品の売り上げ(収益)で生活することが可能な場合も、失業保険は不支給になってしまいます。

そして、気をつけなければいけないのは「失業手当(雇用保険)」は、再就職のために必要な給付金です。

これからハンドメイド作家として独立する、フリーランサーとして個人事業主になると決めている方は、再就職の意志がないので失業手当が受給できないということも念頭に置いてくださいね。

売り上げ(収益)がいくらまでなら失業保険が受給できるのか?

失業保険の受給額によって、売り上げ(収益)による可能金額も変わってきます。

基本手当日額」と「1日の売り上げ額(収益)」を合計した額が「賃金日額」の80%以内であれば、失業保険は満額受け取ることができます。

「基本手当日額」と「賃金日額」は雇用保険受給資格証で確認できます。

失業保険の受給

↑画像の赤丸で囲った14番と19番で額を確認してください。

雇用保険の基本手当については、厚生労働省のこちらのページもご確認ください。

不明な点がある時は、自己判断せずにハローワークで売り上げ可能金額を確認してくださいね。

また、作品が売れた時は、売り上げ金額から経費を差し引いた純利益の申告で問題ないそうです。

例えば、1,500円のハンドメイドアクセサリーを販売した場合

アクセサリーの材料費や配送料といった経費は、売り上げから引いて純利益を報酬額として申告します。

必要経費として計上できるものは、こちらの記事にまとめてあるので参考にしてください。

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申告書の記載方法は?

ネット販売に関わった作業は収入がなかったとしても申告が必要になります。

この申告をするということが、とにかく大切。

  • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります
    引用: ハローワークインターネットサービス

失業保険がもらえないだけでなく、支給された額面以上を納付しないといけなくなるので、注意してください。

申告内容は、例えば…

・ハンドメイドアクセサリーの製作作業
・作品画像をネットへアップしたりする作業
・商品の発送作業や材料の買い出し

などは申告が必要になります。

失業保険の申告方法

赤線で囲った箇所に、作業した内容を記入していきます。

ハンドメイドのネット販売に関わった作業で、1日4時間未満であればカレンダーに×印を付けます。
作業が4時間以上であれば〇印を付けます。

売り上げの利益分を収入額に記入します。

また、ネットショップで売れた日を「収入のあった日」とするのか、入金があった日にするのかといった細かい内容は、ハローワークで確認してください。

失業保険のまとめ

失業保険を受給中は、1日のハンドメイド作品に関する作業は4時間未満にすることが大切。

たとえ作業をしても、販売に至らず収益が出なかった場合でも申告をしなくてはいけないので、注意してください。

また記事に書いた内容は調査した時期や質問したハローワークの担当者によって見解が変わることもありますので、参考にして頂きながら詳しくはお近くのハローワークで確認をして頂ければと思います。

追加で記載すると、ハンドメイド作家やフリーランスは「個人事業主」になるため、失業手当がもらえる雇用保険に加入することができません。実は、雇用保険だけでなく、労災保険も適用外になります。フリーランスのための保険加入を検討してみてはいかがでしょうか。私も個人事業主になって、自己責任が増えた現実を目の当たりにしました。

FREENANCE(フリーナンス)は、ハンドメイド作家やフリーランスが初期費用・月額費用が無料で利用できる「お金と保険」のサービスです

記事にまとめてありますので、参考にして頂ければと思います。

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